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- よくある質問
よくいただくご質問にお答えします
- 造園業等から出た木の剪定くずは産業廃棄物に入るのでしょうか?
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造園業者の場合は業者が処分場を確保しているのが一般的ですので特に造園業者からの産廃運搬の依頼は余り聞いた事がありません。
一般のご家庭からの木の剪定くずについては一般廃棄物に特定されるので私共が扱う事は出来ません。
- 実家の庭の草が生えて御近所で迷惑になっていると連絡を受けました。私達は遠方なので実家まで行けません。空家対策は出来ますか?
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未来株式会社では草取りも出来ますし、ガラスの割れ等も対応します。
遠方の為に頻繁にご実家に来られないという事であれば管理をさせて戴いております。
先ずはお気軽にお問い合わせ下さい。
- 個人での持ち込みは可能でしょうか?
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個人で持ち込めば収集運搬料はかかりませんが何かと厄介な事が多く通常はご自分でやられてもそう長くは続かないというのが現状のように思われます。
やはり手間を考えたら業者にお願いされたほうがよかろうと考えています。
- 産業廃棄物の処理を委託する場合マニフェストが必要だと聞いたのですが、 運搬の場合でもマニフェストは必要なのですか
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産業廃棄物の収集運搬から回収、処分に至る迄、マニュフェストで一元管理されております。
したがって運搬のマニュフェスト受け入れ先の処分場までのマニュフェストになりますので新たにマニュフェストが必要という事はありません。
- こちらは産業廃棄物運搬のみのようですが、 処分も併せておこなってはいただけないでしょうか?
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産業廃棄物収集運搬業者は中間処理業者との契約でゴミの収集を行っていますのでゴミの処分を行う事が出来ます。
中間処分場で選別したゴミを最終処分場までゴミを運び、ゴミの回収が終わります。
その全てをマニュフェストで管理されています。
- 産業廃棄物の運搬等をしてもらう時にこちらで行う手続きはありますか?
- お任せいただければ特に手続はありませんがマニュフェストを作製するので印関東の御準備は必要となります。
- 不用品の回収と産業廃棄物の運搬両方を依頼する事は可能でしょうか?
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産廃運搬業者は中間処理業者への運搬が義務づけられております。
マニュフェストの内容と合致したものであれば運搬する事が出来ます。
- 見積りをお任せする際に確認されることは何でしょうか?
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産業廃棄物の種別、大体のゴミのゴミの量、運搬に必要な車は何か?
コミの運搬の仕方、作業する人数等は少なくても見中ればならないと考えております。
後は個別の対応という事になると思われます。
- 一般廃棄物と産業廃棄物ではどのように違いがあるのでしょうか?
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一般廃棄物:ご家庭で出たゴミは一般廃棄物に当たります。
事業所でも産業廃棄物に当たらないゴミは事業系一般廃棄物です。
事務所などから出る生ゴミ等がこれに当たります。
産業廃棄物:燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくずおよび
陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、 紙くず、木くず
木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、 動物
のふん尿、動物の死体以上の産業廃棄物を処分するために処理
したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコン
クリート固型化物)等がこれに当たります。
- 建物の天井によく使用される「岩綿化粧吸音天井版」を解体工事で除去したのですが、 産業廃棄物の種類でどれに該当しますか?
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一般的には建築廃材という事になろうかと思います。
産廃の基準でいえば「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」または「がれき類」に当たります。
今は規制されて 天井にはありませんが古い天井版にはロックウールが入っている場合があります。
その 旨をマニュフェストに記載する必要があります。
しかし業者にお願いすれればその事務 処理も全てやりますのでご安心下さい。
- 石の処分に困っているのだが...
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ご安心ください。
建築廃材であれば産業廃棄物として運搬できます。
ゴミの出所で産業廃棄物や一般廃棄物に別れますのでお気軽にお問い合わせください。
ゴミに関する事であれば何らかのご提案はさせて戴いております。
産業廃棄物一覧表
種類 | 具合例 |
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燃え殻 | 石灰がら、焼却炉の残灰,炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後および各製造業生産工程で排出された泥上のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真定着廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼はたは非鉄鋼金属の破片、研磨くず、切消くず等 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボート、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶器くず等 |
鉱さい | 寿物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特別施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工物から生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入機材の卸売業および物品貸借業から生ずる木材片、おがくず、パーク類等貨物の流通のために使用したパレット等 |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣類その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
動植系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
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